住所や本店所在地と、使用の本拠地が異なる場合とは
使用の本拠の位置を証明する資料は、車庫証明の取得に際して、必ず提出しなければならない書類ではありません。あくまで、住民票のある場所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)と使用の本拠の場所が異なる場合のみ提出が必要となります。
住民票のある場所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)と使用の本拠の場所が異なる場合の例として、次のような場合があります。
・東京に住民票がある個人(=住所は東京)が、単身赴任先の横浜で車を使う(=使用の本拠は横浜)場合。
・東京に本社がある法人(=本店所在地は東京)が、横浜支社で車を使う(=使用の本拠は横浜)場合。
使用の本拠の位置を証明する資料として使えるもの
住所や本店所在地と、使用の本拠地が異なる場合は、以下のうち一つを選び、車庫証明を申請する際に、申請書類に添付して警察署に提出します。
・公共料金の領収書(請求書は不可)
コピーで構いません(警察署に提出するため)。
宛名に申請者の名前、宛先に使用の本拠が記載されたものが必要です。
宛名はなるべく片仮名ではなく漢字で記載されたものを用意します。
なるべく直近2~3ヶ月分を用意して下さい。
・使用の本拠への消印付き郵便物(宛名面のコピーでも可)
宛名に申請者の名前、宛先に使用の本拠が記載されたものが必要です。
消印のない郵便物は使えませんのでご注意下さい。
・地区町村役場が発行する所在証明書(原本)
使用の本拠で市町村民税を納税していれば入手できます。
市区町村役場の税務課で発行を請求できます(手数料200~300円)。
※都道府県により異なる場合が御座います。